藤岡町商工会

お知らせnews

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について

令和4年度税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。
 この措置について、概要と適用上の留意点を取りまとめたリーフレット・Q&A等が、関係ホームページに掲載されたことを受け、栃木税務署より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。