栃木県の最低賃金改正について
栃木県特定最低賃金が下記のとおり改定され、令和7年12月31日より発効されます。特定最低賃金とは、特定の業種にのみ適用される最低賃金であり、栃木県では、塗料製造業、はん用機械等製造業、電子部品等製造業、自動車部品等製造業、計量器等製造業、各種商品小売業について定められております(塗料製造業除く5業種の特定最低賃金は、令和7年10月1日より地域別最低賃金が適用されております。)。
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/002467977.pdf
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109) または、最寄りの労働基準監督署 にお問い合わせください。
また、詳しくは「栃木県最低賃金特設ページ」をご覧ください。
